
どうも~なおゆいままです🙋♀️
なおゆいぱぱが何やら調べていたので、どうせなら記事にしてもらいました。
なおゆいぱぱに聞いてみたシリーズその4
はじまりはじまり~
五月病もとい六月病
福祉の現場で働いている皆さん。
5月がすぎ、五月病の時期も終わったはずなのに、なんだか仕事に向かうことが億劫だなーと思うことないですか。巷では六月病とかいうのもあるみたいですよ。
私もそうです。
福祉の仕事をしていると、必要だと思ってとった行動が相手の機嫌を損ねたり、理不尽な物言いをされたり…差し伸べた手に平気で唾をかけられる経験、多くの人にあるのではないでしょうか。
その感覚自体が、もしかしたら福祉のプロから見たら「あまっちょろい」「偽物の福祉」って思われるかもしれないけど…
だって私も人間だもの。傷つきますよね。
ちょっと前に〇〇ハラって言葉が流行りましたよね。そのなかでカスハラってのもよく聞いた気がします。
「福祉」と「カスハラ」…なんとなくそぐわない感じがしますが
福祉に携わる人が傷ついてボロボロになっていいわけでもないような気がします。
(中にはそれを良しとする…もしくはそれを美徳とする福祉の『プロ』の方もいるような気がしますが…)
という訳で、今回は「福祉とカスハラ」について考えてみようと思いました。
そもそもカスハラとは…
2025年6月に労働施策総合推進法が参院で可決成立され、翌年度からの施行をめざしているとのこと。
その中でカスハラの定義は
顧客や取引先、施設利用者などの言動で、それが社会通念上許容される範囲を超えたものにより雇用する労働者の就業環境が害されること
とされています。カスハラから働く人を守る対策や就活学生へのセクハラ対策 企業に義務づける改正法 成立 | NHK | 働き方
そこで気になるのは
ハンデを負う方(障害者)からの言動もハラスメントとなりうるのか?
という点ではないでしょうか。
障害者の行動はカスハラとなりうるか
ChatGPTによると…
場合によってはなりえる
しかし、障害特性由来の行動に対しては合理的配慮が必要
いずれにせよ対応に限界があるならば記録をもとに職員を守る対策が必要
とのこと。でました合理的配慮。
そもそも
改正労働施策総合推進法は、ハラスメントを行った人への罰則を規定するものではなく
企業などに対してハラスメント対策を義務付ける法律
ハラスメント行為は刑法に触れる場合がある
ここでジレンマ
ハンデを追う人の中には支援が必要な人もいる
しかし場合によっては利用者の行為は職員を傷つけるもので職員を守る必要もある
一般的なサービスとは違う性質があるとおもうのです。
どちらか
ではなく
どちらも
が正解だけど…
これがほんとうに難しい
「利用お断り」
がまかり通る福祉は存在するのだろうか
もちろんニーズに合わないサービスは不要だしお断りだろうけど
職員を守ることに傾倒して
利用者をはじき出すことだけを考えていないだろうか
学び、知ろうとする空気はあるのだろうか
なんて…六月病的なことを考えている今日この頃でした。
気になる方は…
厚生労働省から
所沢市より
所沢市ホームページ 児童福祉施設におけるカスタマーハラスメント防止啓発の取り組み
なんかが参考になるかなーと思います。
これから暑くなってきてイライラもやもやすることも多いけど、
支援者も利用者も、にこにこ過ごせるといいですよね。
きょうもゆるりといきましょ~☕
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